カメラレンタルサービス規約

2023.6.28
DataHax株式会社

 

カメラレンタルサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、お客様(以下「甲」といいます。)とDataHax株式会社(以下「乙」といいます。)の間におけるカメラ等の動産(カメラ本体、カメラキャリー、および必要な附属部品等、以下「レンタル品」といいます。)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)について、他に甲と乙の間に別段の合意がない限り適用される。

第1条(基本事項)

1. 本規約は甲と乙との間のカメラレンタルサービス(以下、「本レンタルサービス」)の利用に関わる一切の関係に適用されるものとする。
2. 乙は本レンタルサービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがある。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとする。
3. 本規約の規定が前項の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとする。
4. 甲は、乙からレンタル品のレンタル契約を受けられるものとし、レンタルを行う場合はカメラ申込みフォームより必要事項を入力の上 、申込みを行う。
5. 乙は、レンタル品の利用開始日までに、甲の指定した場所に本レンタル品を配送し、乙はレンタル品発送後の運送事業者の配送遅延に対する責は一切負わないものとする。
6. 乙は、甲に貸し出すレンタル品を正常な状態で貸し出す義務を負うものとするが、万一、引き渡したレンタル品に異常がある場合は、速やかに同種の他のレンタル品と交換するものとする。ただし、同類の在庫がなかった場合については直ちにレンタル料金を返却するものとする。
7. 甲は、レンタル品を受領した後、すみやかにレンタル品を確認し、レンタル品に不具合や不足があれば、受領日から 1日以内に乙に申し出るものとし、この期間内に申出がなかったときは、受領日に検収したものとみなし、引き渡しが完了したものとする。
8. 乙は、甲に対してレンタル品仕様及び使用方法の説明を行う義務を負うものとする。この上で乙に生じた損害については一切責任を負わないものとする。
9. 前項の「レンタル品仕様及び使用方法の説明」は、説明書等の書類の添付によって代えることができるものとする。
10. 甲のレンタル品使用上の不注意によって生じた損害については、乙は一切の責任を負わないものとする。

第2条(レンタル期間)

1. レンタル期間は、カメラレンタル注文確認書のとおりとする。
2. 甲は、レンタル期間内に商品を返却するものとする。
3. 甲がレンタル利用期間の延長を希望する場合は、レンタル利用期間満了の7日前までに乙に通知し、乙の承認を得るものとします。

第3条(貸出数の制限)

1. 甲は、レンタル品の在庫等により貸出数量が制限する場合があることに同意する。

第4条(レンタル料金)

1. レンタル料金は、レンタル期間に応じて定められた料金表による料金とし、カメラレンタル注文確認書のとおりとする。

第5条(支払方法)

1. レンタル料金(往復配送料、消費税を含む)は、銀行振込によるものとする。
2. 銀行振込手数料は甲の負担によるものとする。

第6条(キャンセル)

1. 受取予定日の7日前の12時以降のキャンセルについては、利用料金の50%に相当する金額をキャンセル料として支払うものとする。

第7条(延滞料金)

1. レンタル期間満了日(甲の返却予定日)を過ぎて返却された場合は、料金表の利用日数に応じた金額を支払うものとする。

第8条(使用条件)

1. 甲は、善良な管理者の注意義務をもって本レンタル品を管理し、本来の使用目的以外にレンタル品を使用しないものとする。
2. 甲は、乙の書面、または、メールによる承諾を得ない限り、レンタル品を第三者に譲渡、転貸したり質入れ、担保権の設定等しないものとする。
3. 甲は、レンタル品を分解したり、乙の所有権を示す標識を破棄したりしないものとする。
4. 甲は、レンタル品をカメラレンタル注文確認書に記載された設置場所において使用するものとし、他の場所へ移動する必要がある場合には、事前に乙に告知するものとする。
5. レンタル品の違法又は不正な使用により第三者に損害が生じたときは、甲の費用と責任において一切を解決するものとし、乙は、何らの責任を負わないものとする。
6. 甲は、レンタル品について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害、不正利用がないように保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消します。この場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。

第9条(禁止行為)

1. 甲は、本レンタルサービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む。)
(2) レンタル品を使用して、第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する内容の映像データをインターネット上に公開する行為
(3) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(4) 法令に違反する行為
(5) 本レンタルサービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(6) 本レンタルサービスの全部又は一部を商業目的で、使用方法を問わず利用する行為(それらの準備を目的とした行為も含む。)
(7) 乙又は第三者になりすます行為
(8) 本レンタルサービスのサーバー等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為
(9) 乙による本レンタルサービスの運営を妨害するおそれのある行為
(10) 悪天候の中での本レンタル品を利用する行為
(11) その他、乙が不適切と判断する行為

第10条(本レンタルサービスの停止等)

1. 乙は、次の各号のいずれかの場合には、次の各号に定める間、本レンタルサービスの提供を停止できるものとする。
(1) 本レンタルサービスを提供するために必要な設備等に故障や不具合が生じたときは、その修理に要する期間中。
(2) 乙の責めに帰すことができない事由により本レンタルサービスが提供不可能となった場合には、その事由が止むまでの間。
2. 甲がレンタルサービス利用規約に違反した場合、乙は甲に通告することなく本レンタルサービスの全部又は一部を停止することができるものとする。
3. 前1および2項の規定に基づき乙が本レンタルサービスを停止した場合には、甲はサービス停止期間中であってもレンタル料金を乙に支払うものとする。

第11条(商品の保全)

1. 乙は、商品の保管状況の点検又は報告を甲に求めることができるものとする。
2. 甲は、レンタル品を使用目的に合致した使用をし、利用保管については充分な注意をもって行うものとする。
3. 甲は、レンタルについて第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、直ちにその旨を乙に通知しなければならない。
4. 甲は、乙の承諾なく、レンタル品に他の商品を付着(付合物)、改造、性能等の変更または別途取り決めた使用場所の変更はできないものとする。
5. レンタル品の引渡後のトラブルにより発生した損害については、乙は一切の責任を負わないものとする。
6. 甲は、乙に届け出ている住所等に変更があった場合は、速やかに届け出なければならないものとする。

第12条(商品の滅失、顕損等)

1. レンタル中に生じたレンタル品の滅失、毀損(通常の使用による損耗、減耗は除く)等については、原則として同等商品との取替えに要する費用又は修理代金に相当する費用全額を甲が負担するものとする。尚、滅失・全損時の取替え費用は165万円(消費税込)とする。
2. 前項による場合、乙はレンタル品返却までのレンタル料金(期間を越えていればその期間の延滞料金)全額を支払うものとする。
3. 甲は紛失、盗難、天災等で商品に異常が発生した場合は、遅滞なくに乙に報告するものとする。

第13条(損害賠償)

1. 甲は、本規約に違反することにより、又は本レンタルサービスの利用に関連して乙に損害を与えた場合、乙に対しその損害を賠償するものとする。
2. 甲が、本レンタルサービスに関連して第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を乙に通知するとともに、甲の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、乙からの要請に基づき、その経過及び結果を乙に報告するものとする。
3. 甲による本レンタルサービスの利用に関連して、乙が、第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、甲は当該請求に基づき乙が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければならない。
4. 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、塩害、薬品及び金属粉その他原因の如何を問わず、レンタル品に損害又は損傷、滅失、盗難等が発生した場合、甲は本規約に定める義務を免れないものとする。
5. 第10条に記載する停止により甲に生じた損害について、乙に故意又は重大な過失があった場合を除き、乙は一切の責任を負わない。
6. レンタルサービス利用規約に関する乙の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、乙の損害賠償責任は損害が発生した期間のレンタルサービスの利用料金を上限とする。

第14条(権利帰属)

1. 本レンタルサービスに関する所有権及び知的財産権は全て乙又は乙にライセンスを許諾している者に帰属しており、甲は、いかなる理由によっても乙又は乙にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むが、これに限定されない。)をしないものとする。

第15条(ソフトウェアの複製等の禁止)

1. 甲は、本レンタル品の一部を構成するソフトウェアについて、複製、変更、譲渡、使用権設定等、著作権を侵害する一切の行為を行ってはならないものとする。

第16条(個人情報の取扱いについて)

1. 乙は、甲の個人情報については、乙と甲との間のレンタル契約の締結ならびにレンタル契約後の乙の権利の保存、管理、変更および権利行使、乙の提供する本レンタルサービスの提供、レンタル契約に関するアフターサービスの提供の目的範囲内で利用するものとする。
2. 甲は、個人情報(映像データに甲の個人情報が含まれる場合を含みます)を扱う際には個人情報保護法、労働関係法令等の法令及びこれらに基づく行政機関等のガイドライン等を遵守することとする。
3. 乙は、甲による個人情報の取扱いに基づいて発生した損害について、賠償する責任を一切負わないものとします。

第17条(画像その他のデータの管理)

1. 甲が本レンタルサービスを通じて得られた映像データの知的財産権は、甲又は甲に権利を許諾した者に帰属するものとする。
2. 甲は、画像その他のデータを蓄積・保存するハードディスク及びサーバーが乙により管理されること、レンタル品の個別契約が終了又はレンタル品が返却された時点で、画像その他のデータを直ちに削除されることを了承するものとする。
3. 甲の記憶媒体に保存された画像その他のデータの管理は、甲の責任において行うものとする。
4. 設定したパスワード及び設定情報を甲が紛失もしくは盗難されたことにより、レンタル品内のハードディスクおよび乙が管理するサーバー内の画像その他のデータが流出しても、乙は一切の責任を負わないことを、あらかじめ甲は了承するものとする。
5. 通信サービスエリア外や通信サービスの通信状態が悪い場所、機器に異常が出ていた場合など利用したことによる画像の欠落に対して乙は一切の責任を負わない。
6. 甲は、乙が本レンタルサービス提供のサポートのために、甲へのレンタル利用期間中に撮影された映像データを視聴またはサービス向上のために解析、利用することがあることをあらかじめ承諾するものとする。
7. 乙は、甲の事前の同意を得ずに、甲が本レンタルサービスを通じて得られた映像データを第三者に提供しないものとします。但し、次に定める場合には、乙は、甲の事前の同意を得ずに、映像データを複製もしくはダウンロードして第三者に提供することができるものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、甲の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、甲の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、甲の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) 乙が本レンタルサービスを運営するために必要な範囲内において映像データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
(6) 合併その他の事由による事業の承継に伴って映像データが提供される場合

第18条(開発中のサービス)

1. 乙は、甲に対して、本レンタルサービスの一部又は本レンタルサービスとは独立したサービスとして、開発中のサービスを提供することができるものとする。
2. 乙は、乙が必要と判断した場合には、甲に事前に通知をすることなくいつでも開発中のサービスの内容を変更し、又は開発中のサービスの提供を停止若しくは中止することができるものとする。
3. 乙は、開発中のサービスの特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証をしない。

第19条(レンタルサービス利用規約の変更)

1. 乙は、本規約について、必要に応じて全部又は一部を変更する場合がある。この際、変更がお客さまの一般の利益に適合し、又は変更が、本規約の目的に反せず、変更の必要性及び変更後の内容の相当性が認められる場合には、あらかじめ、変更後の本規約及び効力発生時期(少なくとも2週間以上後)について、お客さまにメール等で周知することで本規約を変更するとします。
2. 本規約の変更が前項の要件を満たさない場合には、本規約の適用について、変更箇所を示した上で、再度、甲の個別の同意を得ることとする。
3. 本規約が変更された場合は、改定前に締結された個別契約にも変更後の本規約の定めを適用するものとする。

第20条(反社会的勢力等への対応)

1. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、個別契約の拒絶及び解除をすることができるものとする。
(1) 暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2) 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは相手方の信用を毀損し業務を妨害したとき
(3) 相手方の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

第21条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、乙及び甲は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。

第22条(契約の解除)

1. 甲が、次の各項の事項に該当した場合または乙の債権保全上のために必要と認められる場合は、乙は通知、催告なしでレンタル品の引き揚げまたは返還の請求を行い、レンタル契約の解除ができるものとする。 この場合、甲は乙の債権の確保及び商品の保全に要した費用を支払うものとする。
(1) レンタル料金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(2) 甲が支払いを停止し、または不渡手形を発生させたとき。
(3) 甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなしまたは受けたとき。
(4) 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5) 故意または重大な過失により、レンタル品に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
(6) その他本契約の各条項の一にでも違反したとき。
2. 前項によって乙が商品の返還を請求したときは、甲は直ちにレンタル品を返却しなければならない。
3. 甲は、契約が解除された場合であっても当社がレンタル品の返還を受けるまでのレンタル料金と別途延滞料金を支払うものとする。

第23条(管轄裁判所)

1. 本契約に関して裁判手続きの必要が生じた場合、乙の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

第24条(協議事項)

1. 本規約に定めのない事項が生じた場合および本規約の解釈に疑義が生じた場合は、乙と甲の間で協議し解決するものとする。